電安法

電安法用品安全法では事業開始後30日以内に「電気用品の区分」と「電気用品の型式の区分」を届ける必要があります。
これ自体は難しくありません。オンラインの届け出もあります。この届け出は外国に製品を輸出する場合も必要です。欧州向けにテレビを製造販売する場合も届け出は必要です。電気用品安全法第54条で「輸出用の電気用品については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。」とあるように明確に輸出者も届け出は必要です。
電気用品安全法で安全にかかわる部分は配線の距離等は物理的に計測できるのですが、問題は「雑音の強さ」です。こちらは電磁波のように目に見えないものですので、経験が必要です。私もこれらに対応してきましたので、解決が困難なときはご相談ください。