電安法用品安全法では事業開始後30日以内に「電気用品の区分」と「電気用品の型式の区分」を届ける必要があります。
これ自体は難しくありません。オンラインの届け出もあります。この届け出は外国に製品を輸出
死期が迫っており、延命措置を実施してもその結果、植物状態になってしまう状況を望ましく思わない人でも、それを文書という形で残しておかないと尊厳死を実施することは医師としてはまずできないでしょう。もし、その文書が公的書類である公正証書で作成してあれば医師もその決断がしやすいと思われます。なお、公正証書があっても医師が免責されるような立法はありませんので、あくまで延命措置を消極的に控える程度でしかありませんが、何もないよりはるかに自らの意思を汲み取ってくれるものと思われます。
法律行為以外の私権に関する事実について作成する公正証書を事実実験公正証書といいます。なお、遺言と違い証人は必要ありません。