
経営・管理ビザ取得には次の条件があります。
〇在留資格該当性
1.本邦において貿易その他の事業を行う場合(経営ビザ)→社長、取締役
2.事業の管理に従事する場合(管理ビザ)→支店長等
の二つがあります。管理ビザは3年の実務経験が必要です。
さらにこれに加えて
1.事業の経営及び管理に携わること→自らが現場に立って作業することは認められていない
2.事業の継続性があること→会社に適切な売上高があり、利益がでていること。
〇上陸許可基準
1.申請にかかわる事業所が本邦にあること→実際のオフィスが必要でバーチャルオフィスは不可
2.その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。資本金の額又は出資の総額が三千万円以上であること
3.申請者又は常勤職員が高度に自立して日本語を理解して使用する能力があること。
4.次のいずれかに該当していること
イ。事業の管理の場合は3年以上の実務経験があること。
ロ。経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識において博士又は修士等を有していること。
5.事業計画書については中小企業診断士、公認会計士又は税理士の確認を受けること。
なおオフィスについては
A.住宅と兼用はできない。
B.賃貸物件の場合「事業用」の契約であること。
C.経営する会社の法人が契約していること。
D.机、パソコン等、事業に必要なものが設備されていること。
の要件があります。
その他、経営計画に現実性があり、長期に渡り利益が確保する見通しがあること。
→取引先との契約があること。外国との取引の場合にその実体があること。
以上は手続きですが、経営・管理ビザの許可が得られるまでに半年程度かかります。
会社を作ってからビザが得られて営業開始しても決算期までわずかな期間しかありません。
赤字ともなればビザ更新に影響がでてきます。
そのため、新たに経営・管理ビザを申請したい方は予備段階からの相談をお願いします。
会社設立後には年金、社会保険、雇用保険、労災保険に適切に加入する必要があります。
すでに経営・管理ビザをお持ちの方で短い在留期間の方もご相談ください。
3年、5年とするための方法をお手伝いさせていただきます。