電安法用品安全法では事業開始後30日以内に「電気用品の区分」と「電気用品の型式の区分」を届ける必要があります。
これ自体は難しくありません。オンラインの届け出もあります。この届け出は外国に製品を輸出
建設業許可は書類さえ整えることができれば簡単に許可が下ります。
ここでは建設キャリアアップシステム (CCUS) の闇とでもいえることを紹介します。
レベル1からレベル4までがあり、最初は全員がレベル1で、能力評価団体が能力評価を行います。
この能力評価には「経験年数」が評価基準としてあり、「就業日数〇年」かつ「職長日数〇年」と決まっています。
さて経験年数等は「経歴証明」で証明するのですが、令和11年4月1日以降は会社が発行する経歴証明が使えなくなります。
大手の建設業でCCUSを常時使っている会社はともかくCCUSで現場端末を用意できない会社の技能者は令和11年4月1日以降はレベルアップができなくなります。
今はレベル1だろうがレベル4だろうが実務には全く影響していません。しかし10年後に大きな工事現場ではレベル3が何人必要とかになる可能性があります。するとレベルの高い技能者のいない建設業者は仕事がやりにくくなります。
マイナンバーカードでもわかりますように、日本政府は必ず新しい制度を無理矢理にも導入してきます。その時、CCUSで現場端末を設定できない業者はたいへんな不利益を受ける可能性があります。
現在は会社の経歴証明が使えますので、今のうちにレベルアップできる人はレベルアップした方がよいです。