
日本人男性が外国人女性と交際して子供が生まれたとします。男性が認知するとその子はその男性の子となります。しかし日本国籍を取得するには18歳未満でかつ「届出」をしないと日本国籍を取得できません。早めに手をうつ必要があります。この男性がその外国人女性と結婚すると、その子は「準正嫡出子」となります。
埼玉県と神奈川県で在留許可や在留資格及び電安法その他各種許認可を取り扱う行政書士です
日本人男性が外国人女性と交際して子供が生まれたとします。男性が認知するとその子はその男性の子となります。しかし日本国籍を取得するには18歳未満でかつ「届出」をしないと日本国籍を取得できません。早めに手をうつ必要があります。この男性がその外国人女性と結婚すると、その子は「準正嫡出子」となります。