
経営・管理ビザで在留しようとする場合において、代表者が二人とも外国人とすることができるかというと難しいです。そもそも二人も経営者がいてどうするのかというのが入管の考え方。単純な申請では不許可となります。そこで、経営者が二人必要だという理由が必要になります。事務所が何か所かにあり、東日本担当の代表者はAで西日本担当の代表者はBとか、機械設備販売はAで電子機器販売はBで実質的に会社は一つだが組織は別物とかにする必要があります。
埼玉県と神奈川県で在留許可や在留資格及び電安法その他各種許認可を取り扱う行政書士です
経営・管理ビザで在留しようとする場合において、代表者が二人とも外国人とすることができるかというと難しいです。そもそも二人も経営者がいてどうするのかというのが入管の考え方。単純な申請では不許可となります。そこで、経営者が二人必要だという理由が必要になります。事務所が何か所かにあり、東日本担当の代表者はAで西日本担当の代表者はBとか、機械設備販売はAで電子機器販売はBで実質的に会社は一つだが組織は別物とかにする必要があります。