
秋卒業の留学生や卒業後の就職先が決まっているがまだ就職していない外国人には特定活動(告示外)が認められる可能性があります。卒業とともに滞在資格の留学は効力を失い、それに伴う資格外活動許可もなくなります。それで、就職までの期間がある場合、特定活動で資格外活動許可(週28時間まで)をできるようになります。
埼玉県と神奈川県で在留許可や在留資格及び電安法その他各種許認可を取り扱う行政書士です
秋卒業の留学生や卒業後の就職先が決まっているがまだ就職していない外国人には特定活動(告示外)が認められる可能性があります。卒業とともに滞在資格の留学は効力を失い、それに伴う資格外活動許可もなくなります。それで、就職までの期間がある場合、特定活動で資格外活動許可(週28時間まで)をできるようになります。