仕事の住み分け

在留資格ごとに仕事の内容が変わります。これを守らないと在留資格の更新等ができないばかりか、犯罪となることもあります。

技術・人文知識・国際業務

基本的に大卒の資格のある人がデスクワークで行う仕事が中心となります。接客業務のような単純作業はできません。「顧客管理」のような大卒レベルの知識がなくても何年かの経験でできる仕事も含まれません。このような名目で申請しても資格該当性がないので不許可になります。「店長」も該当しません。複数の店舗をまとめ、経営戦略を練るぐらいのレベルでないと許可がでません。そこを説明できるかどうかが許可・不許可の分かれ目です。

特定技能2号

単純作業は可能です。しかし、試験自体がかなり難しいので、「店長」のように管理業務を含むのが一般的です。外国人を束ね、指導し、必要に応じて単純作業につくのがこの資格です。

特定技能1号

ずばり単純作業のみです。この資格では日本に5年間しか滞在できません。特定技能2号になるか、別の在留資格を取得するしかありません。

まとめ

入管庁は在留資格を整備して、それぞれの資格でできる職務内容を決めました。今までのように資格の流用は認められません。しかも不法就労助長罪の最高刑が3年から5年になり、一発実刑もありえます。入管庁は本気です。これからどんどん取り締まっていくことでしょう。それに必要な資金は在留資格更新手数料の大幅増額だと思います。