特定技能② 特定技能1号と特定技能2号

求められる活動(人材)

特定技能で仕事をする場合、どのような活動(人材)が求められるかというと次のとおりです。

特定技能1号:法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用に関するに基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が 指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要す る業務に従事する活動

特定技能2号:法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用に関するに基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が 指定するものに属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

活動できることの証明

特定技能に従事する外国人が上記の活動ができるかを証明するには次の方法によります。

特定技能1号:技能実習2号を良好に修了するか、試験(技能及び日本語)に合格する。
特定技能2号:特定技能1号の者が試験(技能及び日本語)に合格する。

各特定技能の待遇の違い

特定技能1号:通算5年の在留期間。家族帯同不可。在留期間は3年を超えない範囲。受入れ分野は16分野(特定技能の全分野
特定技能2号:通算在留期間の制限なし。家族帯同可。在留期間は6か月、1年、3年)。、5年。受入れ分野は11分野。

このように特定技能2号はずーっと日本に滞在できるというメリットがあります。なお、受入れ分野は11分野と限定的です。その分野は法務省令に記載されていて2025年12月現在、次のようになっています。

ビルクリーニング分野
工業製品製造業分野
建設分野
造船・舶用工業分野
自動車整備分野
航空分野
宿泊分野

農業分野
漁業分野
飲食料品製造業分野
十四 外食業分野


将来、特定技能2号で長期にわたり日本に滞在したい方はこの分野に応募しなければなりません。