特定技能⑭ 国別対応(3)インドネシア

インドネシア政府の海外労働者管理サービスシステム(SISKOP2MI)

インドネシアに在住しているかいないかにかかわらずインドネシアの方が日本で労働するにはSISKOP2MIから移住労働者証(E-PMI)を取得する必要があります。タイミングとしてはインドネシア在住の方は在留資格認定証明書を取得した後でSISKOP2MIに申請し、日本に滞在している方は労働契約締結後で在留資格変更申請の前のインドネシア大使館から登録手続済証明書の発行後となります。

インドネシアの方がインドネシアに滞在している場合

受入れ機関がインドネシアの方を直接雇用する場合は労働市場情報システム(IPKOL)に登録します。登録料は無料です。インドネシアの人材紹介会社(P3MI)を使うときは日本の人材紹介会社を通しますが、この場合はIPKOLに登録する必要はありません。P3MIが必要な手続きを行います。日本の職業紹介業者は駐日インドネシア大使館に求人票等提出などの処理を行ってくれます。紹介を受けたインドネシアの方を雇用する場合は、まず雇用契約をインドネシアの方と締結します。その後、入管に在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書を入手したら、それをインドネシアの方に送ります。インドネシアの方はそれから、インドネシア政府の海外労働者管理サービスシステム(SISKOP2MI)へ登録してID番号の付与を受けます。ID番号が付与されたら在留資格認定証明書とID番号の写しを在インドネシア日本大使館に提出するとビザが発行されます。その後、SISkOP2MIから移住労働者証の発行を受けて日本に向かうという手順です。

インドネシアの方が日本に在留している場合

インドネシアの方が日本に在留している場合は、最初に雇用契約を締結します。その後、インドネシアの方がSISKOP2MIに登録して移住労働者証を入手します。そこから海外労働者登録手続きを在日インドネシア大使館で行い、登録手続証明書の発行を受けて、それをもって在留資格変更申請を行い、特定技能の在留資格を取得するという流れになります。