特定技能⑭ (5)ネパール

ネパールは特に難しい手続きはありません。ネパールの制度上、特定技能外国人の雇用に当たり、日本の受入機関がネパール国籍の方に対して直接採用活動を行うほか、受入れ機関は、駐日ネパール大使館に求人申込を提出することも可能とのことです(有料)。ネパール側の許可は日本に在留している方は一時帰国時に手続きをすればよいようになっています。なお、入国前結核スクリーニングの対象国になっていますので、ネパール在留の方は指定検診医療機関で結核検査が必要です。入国後に提示を求められる場合があるため、「結核非発病証明書(本人控え)」は大切に保管してください。

ネパールの方がネパールに滞在している場合

最初に受入れ機関と雇用契約を締結します。その後、在留資格認定証明書を入手し、それをネパールの方に渡します。ネパールの方はそれでビザ申請を申請、ビザを入手後、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に海外労働許可書の発行を依頼します。ビザを入手後なので日本側との手続きが終わってからの申請となります。海外労働許可がでたらネパールを出国することになります。海外労働保険への加入(加入する保険内容の指定はされていない)や海外労働者社会福祉基金への一定額の支払いを求められるとのことです。

ネパールの方が日本に在留している場合

最初に受入れ機関がネパールの方と雇用契約を締結します。在留資格変更申請書を入管に提出し、許可がでれば就労可能です。ネパールの海外労働許可は一時帰国したときに申請して取得することになります。