家族滞在

就労ビザ等で日本に滞在する外国人は配偶者等を呼び寄せる場合があります。
その在留資格を「家族滞在」といいます。配偶者の場合の要件は次のとおりです、
①法的な婚姻関係にあること
内縁関係や事実婚では呼び寄せることができません。また国によっては同性婚を認めているところもありますが、同性婚は日本は認めていませんので、この場合も不許可になります。
②経済的裏付けがあること
生計を維持できるだけの所得または資産が必要です。違法就労目的でないことを証明する必要があります。
③住環境が夫婦生活を維持するのに十分であること
扶養されて生活することになるので、二人が生活できるだけの住環境が必要です。

家族滞在の場合、資格外活動許可で週28時間はアルバイト等で働けますが、金額が呼び寄せる人より高いときは扶養とならないので注意しなければなりません。