岡田一夫のブログ

埼玉県と神奈川県で在留許可や在留資格及び電安法その他各種許認可を取り扱う行政書士です

「相続・遺言」の記事一覧

親子でも他人

老人ホームで連絡先のコメントで「看取りをお願いします」なんてものがあります。つまり、連絡は死んだ後でよいということですね。当然、生きているうちに面会に来ることもない。寂しく老後を過ごすことになります。このようなことになら […]

「相続させる」に注意

遺言書に「相続させる」と書くと、これは包括的に財産を移転させるという意味になります。特定の財産を移転させるには特定遺贈をしないといけないのに、遺言書の文言で間違った意思表示となります。遺言書をたとえ自分で書くとしても文言 […]

財団法人の設立

財団法人は普通は健康な人が作ります。でも遺言でも財団法人を設立することはできます。遺言で設立時評議員、設立時理事、設立時監事、設立者を決めておきます。相続人の死亡後に設立するのですが、かなりの手間がかかります。自分の遺産 […]

遺贈寄付

世の中にはお金持ちもいますので、自分が死んだ後は公的機関に寄付する例もあるようです。この場合、寄付金控除が得られる寄付先ならば子孫に迷惑はかかりません。死んだ後はお金はかかりませんからね。しかも使い道を自分で決められる。 […]

ビデオ

遺言書をビデオ映像ですることは認められていません。ではビデオは無用の長物かというとそういうものではありません。自筆証書遺言の場合、後々、行為能力で争いが発生することがあります。そこで遺言書とともに、それをビデオメッセージ […]

お墓の相続は財産とは別

民法897条には「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」となっている […]

信託

信託には教科書的な信託と、銀行が自分達のアイデアで作っている信託があります。いくつかの金融機関に信託の特殊例がないか聞いてみるのも一つです。私も、特殊な例を知っています。場合によっては適切なケースとなります。

無効な条件付き遺言

条件付き遺言で身分関係を入れると無効になります。例えば相続開始時にAの母であるBが婚姻していなければAを遺言者の子として認知する。とかですね。遺言は専門家に依頼しましょう。