特別受益と寄与分の時効

特別受益と寄与分については従来は時効という概念がありませんでした。相続後、数十年たって特別受益があったとわかったら請求ができました。ところが、法改正により相続開始後10年がたつとそれらの請求ができなくなります。確かに、相続が開始されてから10年以上もたって急に昔の話をされても困るのが実態です。現実的な方法になったのだと思われます。