
特別受益と寄与分については従来は時効という概念がありませんでした。相続後、数十年たって特別受益があったとわかったら請求ができました。ところが、法改正により相続開始後10年がたつとそれらの請求ができなくなります。確かに、相続が開始されてから10年以上もたって急に昔の話をされても困るのが実態です。現実的な方法になったのだと思われます。
埼玉県と神奈川県で在留許可や在留資格及び電安法その他各種許認可を取り扱う行政書士です
特別受益と寄与分については従来は時効という概念がありませんでした。相続後、数十年たって特別受益があったとわかったら請求ができました。ところが、法改正により相続開始後10年がたつとそれらの請求ができなくなります。確かに、相続が開始されてから10年以上もたって急に昔の話をされても困るのが実態です。現実的な方法になったのだと思われます。