裁判でも勝てる遺言書

遺言書の有効性が問題になることが公正証書遺言でもあります。例えば、本人が意思能力があって遺言を作ったかどうかです。仮に意思能力がない状態での遺言書はどんな形式の遺言書でも無効になります。そこで、必要なのが医師の診断書です。専門医に意思能力があるという鑑定書をまず遺言書を作る前に作成。そこから公正証書遺言を作成。最後にもう一度専門医に意思能力があるという鑑定書を作ってもらう。これで遺言書作成時点での意思能力に問題はなくなります。裁判になっても、この遺言書を否定することはほぼ不可能。さらにビデオレターで遺言の内容決定についての理由を改めて記録します。確かに最近はAIで動画は作れるでしょうが、その他の証拠とあいまって補強証拠にはなります。