相続は第一順位の相続人が相続放棄しない限り第二順位の相続人は相続放棄ができません。第三順位となると被相続人の兄弟ですから、疎遠になっている場合があります。第一順位、第二順位が相続放棄しても第三順位に連絡しないと第三順位の相続人は自分が相続人とわかりません。たっぷり負の遺産が第三順位の相続人に行くと、その親戚との縁は永久に切れるでしょう。
埼玉県と神奈川県で在留許可や在留資格及び電安法その他各種許認可を取り扱う行政書士です
相続は第一順位の相続人が相続放棄しない限り第二順位の相続人は相続放棄ができません。第三順位となると被相続人の兄弟ですから、疎遠になっている場合があります。第一順位、第二順位が相続放棄しても第三順位に連絡しないと第三順位の相続人は自分が相続人とわかりません。たっぷり負の遺産が第三順位の相続人に行くと、その親戚との縁は永久に切れるでしょう。