
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分というのがあり、遺言で「Aに全財産を相続させる」と書いても、Aが遺産の全部を相続できるわけではありません。それでは遺留分を無視した遺言はよくないかといえば、そうでもない。というのは、遺言には遺産の割り当て以外のことで「付言」というのをつけるのが一般的です。例えば、特定の子供に多くを相続させるにも、ちゃんとした理由が付言にあれば、たいてい相続人同志で納得してくれるケースが多いからです。「付言」を効果的に使って、相続を円滑に行うことが大事です。
埼玉県と神奈川県で在留許可や在留資格及び電安法その他各種許認可を取り扱う行政書士です
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分というのがあり、遺言で「Aに全財産を相続させる」と書いても、Aが遺産の全部を相続できるわけではありません。それでは遺留分を無視した遺言はよくないかといえば、そうでもない。というのは、遺言には遺産の割り当て以外のことで「付言」というのをつけるのが一般的です。例えば、特定の子供に多くを相続させるにも、ちゃんとした理由が付言にあれば、たいてい相続人同志で納得してくれるケースが多いからです。「付言」を効果的に使って、相続を円滑に行うことが大事です。