
遺言書に「相続させる」と書くと、これは包括的に財産を移転させるという意味になります。特定の財産を移転させるには特定遺贈をしないといけないのに、遺言書の文言で間違った意思表示となります。遺言書をたとえ自分で書くとしても文言については専門家と相談しましょう。
埼玉県と神奈川県で在留許可や在留資格及び電安法その他各種許認可を取り扱う行政書士です
遺言書に「相続させる」と書くと、これは包括的に財産を移転させるという意味になります。特定の財産を移転させるには特定遺贈をしないといけないのに、遺言書の文言で間違った意思表示となります。遺言書をたとえ自分で書くとしても文言については専門家と相談しましょう。