
財団法人は普通は健康な人が作ります。でも遺言でも財団法人を設立することはできます。遺言で設立時評議員、設立時理事、設立時監事、設立者を決めておきます。相続人の死亡後に設立するのですが、かなりの手間がかかります。自分の遺産が自分の死後、公的機関になって活躍するのは素敵ですね。普通の人では無理でしょうが。
埼玉県と神奈川県で在留許可や在留資格及び電安法その他各種許認可を取り扱う行政書士です
財団法人は普通は健康な人が作ります。でも遺言でも財団法人を設立することはできます。遺言で設立時評議員、設立時理事、設立時監事、設立者を決めておきます。相続人の死亡後に設立するのですが、かなりの手間がかかります。自分の遺産が自分の死後、公的機関になって活躍するのは素敵ですね。普通の人では無理でしょうが。