財団法人の設立

財団法人は普通は健康な人が作ります。でも遺言でも財団法人を設立することはできます。遺言で設立時評議員、設立時理事、設立時監事、設立者を決めておきます。相続人の死亡後に設立するのですが、かなりの手間がかかります。自分の遺産が自分の死後、公的機関になって活躍するのは素敵ですね。普通の人では無理でしょうが。