お墓の相続は財産とは別

民法897条には「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」となっているように、お墓とかは法定相続分とは別に相続されます。お墓の権利を1/2もらってもどうにもなりませんしね。普通は長男でしょうか。お墓は処分に困る場合もあるのであまり争いにならないでしょうが。