ビデオ 公開日:2025年2月22日 相続・遺言 遺言書をビデオ映像ですることは認められていません。ではビデオは無用の長物かというとそういうものではありません。自筆証書遺言の場合、後々、行為能力で争いが発生することがあります。そこで遺言書とともに、それをビデオメッセージで残しておくと、遺言が真意で書かれたことの傍証になります。遺言が被相続人間の争いにならないことが重要です。 関連記事 財団法人の設立親子でも他人お墓の相続は財産とは別外国人の相続(金融資産)「相続させる」に注意無効な条件付き遺言 投稿ナビゲーション お墓の相続は財産とは別遺贈寄付