ビデオ

遺言書をビデオ映像ですることは認められていません。ではビデオは無用の長物かというとそういうものではありません。自筆証書遺言の場合、後々、行為能力で争いが発生することがあります。そこで遺言書とともに、それをビデオメッセージで残しておくと、遺言が真意で書かれたことの傍証になります。遺言が被相続人間の争いにならないことが重要です。