
遺言書をビデオ映像ですることは認められていません。ではビデオは無用の長物かというとそういうものではありません。自筆証書遺言の場合、後々、行為能力で争いが発生することがあります。そこで遺言書とともに、それをビデオメッセージで残しておくと、遺言が真意で書かれたことの傍証になります。遺言が被相続人間の争いにならないことが重要です。
埼玉県と神奈川県で在留許可や在留資格及び電安法その他各種許認可を取り扱う行政書士です
遺言書をビデオ映像ですることは認められていません。ではビデオは無用の長物かというとそういうものではありません。自筆証書遺言の場合、後々、行為能力で争いが発生することがあります。そこで遺言書とともに、それをビデオメッセージで残しておくと、遺言が真意で書かれたことの傍証になります。遺言が被相続人間の争いにならないことが重要です。