以下の図で相続の順位と相続放棄を説明します。

遺産を持って亡くなられたのが益男さんです。益男さんは独身だとします。遺産は第一順位の良夫さんにまず行きます。さて第一順位の良夫さんが相続放棄すると第二順位の米蔵さんが遺産を相続します。さらに米蔵さんも相続放棄すると第三順位の真子さんに遺産が相続されます。このように遺産は順次、順位に従って相続されていきますが、米蔵さんが相続放棄できるのは良夫さんが相続放棄した後です。良夫さんが相続放棄する前は米蔵さんはそもそも相続人でないので、相続放棄はできません。真子さんはまさか自分が遺産を相続するとはほぼ思っていないでしょう。ということで相続放棄をした場合は関係者にその胸を通知しないと大変なことになります。
