特定技能⑭ (4)ミャンマー

ミャンマーは軍事政権となって以来、政情が不安定で最近は特に国外就労を禁止していて特定技能での就労が難しい状況となっています。

ミャンマーの方がミャンマーに滞在している場合

基本的にミャンマー政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて、人材の紹介や雇用契約の締結を求められます。日本の人材紹介会社を通す必要はありません。受入れ機関はこのミャンマー政府認定の送出機関に求人票を提出します。そこから紹介されたミャンマーの方と雇用契約を締結します。雇用契約締結後、入管に在留資格認定証明書の交付を申請し在留資格認定証明書を入手します。ミャンマーの方はミャンマー労働・入国管理・人口省 (MOLIP)に海外労働身分証明カード (OWIC)の交付請求を行い、OWICを入手します。それをもって日本ビザ申請センター(在ミャンマー日本国大使館の管理下にある)にビザ申請を行い、ビザを取得して日本に入国するという手順になります。ミャンマー政府のOWIC交付が遅れているので、本来、在留資格認定証明書の有効期限は3か月ですが、ミャンマー国籍の方に関しては6か月まで延長されています。

ミャンマーの方が日本に在留している場合

最初に受入れ機関がミャンマーの方と雇用契約を締結します。現地の送出機関の関与は不要です。ミャンマーの方はその後、在日ミャンマー大使館にてパスポートの更新を行い、その後、在留資格変更許可申請を行います。在留資格変更許可がでれば特定技能の活動が可能となります。