
在留資格認定証明書が発行されたということは、入管としては日本に滞在して問題ないという判断が下されたこと。ところが、それを現地大使館に持っていったところ、ビザが不許可になるという事例があります。各国大使館によって提出資料が異なるのですが、例えば履歴書が前回と内容が違うなどと、不審点がある場合ですね。大使館は不許可理由は教えてくれないので、推測するしかないのですが、何らかの問題点があったということです。一度、不許可がでると6か月間は新たにビザが発行されることはありません。次回は、どの問題点があったか推測して、大使館に説明するしかないです。そのため、大使館に提出した書類のコピーは必ずとっておきましょう。業者を通して提出する場合でも、業者に提出した資料のコピーが必要です。海外の場合は、業者がいい加減なところもありますので、提出書類が間違っていることもあり得ます。