これは社会保険労務士さんの範囲なので情報提供だけです。
脱退一時金
日本で働いている特定技能の外国人の方は国民年金、厚生年金に加入しています。将来、永住権を取るなどして日本に長期に渡って住む人は別として、通常は母国に帰ります。つまり年金を受け取る可能性がほぼないです。そこで、母国に帰ってから、今まで納付した年金の一部を返却してもらえる制度があります。6か月以上10年未満、年金をかけ続けた人が対象です。但し、今のところ最大5年分のそれも一部しか返ってきません。それでも100万円くらいにはなりますから、大きいです。なお、日本に住所がある間は申請すらできません。ちょっとひどいと思いますが、書類さえ届けばちゃんと支払ってくれます。
ところで10年以上、年金を掛け続けるとどうなるかというと、年金の受給権が発生しますので脱退一時金はでなくなります。もっとも年金は65歳になるまで貰えないのですけど。おそろしく気の長い話になりますね。
社会保障協定
国によっては「社会保障協定」を結んでいる場合があります。中国等とかですね。これは日本に入国する前に「私は母国で年金を掛け続けますので日本の年金制度には加入しません」ということですね。すごく手間がかかりますが、そもそも日本で年金を掛けたくない人はこの手が使えます。ちょっと大変です。
最近は帰化も永住も日本政府が認めにくくなるのですから、国の状況によってはこちらがお得かもしれません。リスクは考慮して社労士さんと相談されたらどうでしょうか。