
在留資格をみると研究と技術・人文知識・国際業務の特に技術は似ています。似てはいますが定義が違うので両方を間違えて申請すると、当然に不許可になります。ところで外国の会社の研究員が日本市場の製品開発を行うにあたり「企業内転勤」として日本に技術として入国する場合、上陸許可基準では技術の基準を満たせば入国できます。当然に、業務は技術の仕事をしてもらい、研究の仕事はできません。
埼玉県と神奈川県で在留許可や在留資格及び電安法その他各種許認可を取り扱う行政書士です
在留資格をみると研究と技術・人文知識・国際業務の特に技術は似ています。似てはいますが定義が違うので両方を間違えて申請すると、当然に不許可になります。ところで外国の会社の研究員が日本市場の製品開発を行うにあたり「企業内転勤」として日本に技術として入国する場合、上陸許可基準では技術の基準を満たせば入国できます。当然に、業務は技術の仕事をしてもらい、研究の仕事はできません。