やむを得ない特別の事情

在留資格を変更するには在留資格変更許可申請を提出することにより行います。但し、入管法第20条第3項で「短期滞在」からの変更には「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しない」となっています。とりあえず短期滞在で入国してから、なんとか中長期に在留する方法は汚いのじゃないということでしょうか。但し、日本にきたら、就職の話がトントン拍子で進んで在留資格認定証明書を取ったら、さすがに一度、帰国してから来いとはいえないですから、許可されます。しかし、最初の短期滞在の目的が「観光」だったら、本当に観光目的できたのか疑わしいですね。最初から就職目的なら短期滞在のビザ申請でウソを言ったことになるので、相当まずい状況になります。ちゃんと説明できる資料をどう用意するかですね。