住居地の変更

中長期在留者は住居地を変更したときは14日以内に市町村に変更を届けなければなりません。日本人でも法律は異なりますが同様です。日本人の場合はそれを怠ってもよほどのことがない限り過料の制裁です。犯罪にすらならない。でも外国人の方は違います。いちばん大きな影響は永住や帰化の時です。ちゃんと住居の変更をしないと素行が不良ということで許可がでません。面倒ですが、必ず住居変更の届はだしましょう。「日本人でも届を出していない」は理由になりません。