主な上乗せ規制を以下に示します。変更がありますので都度、確認が必要です。
介護分野
①事業所ごとに、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とする。
②JFT-Basic A2 (JLPT N4) 及び介護日本語評価試験(日本語能力が他より厳しい)
③護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設であること
居宅介護の場合
上記に加えて以下の規制
①介護経験1年以上
②介護職員初任者研修修了
③介護の業務の基本事項等の研修
④キャリアアップ計画の策定
⑤一定期間の責任者の同行等による訓練
⑥ハラスメントに関する相談窓口の設置
⑦ICTによる緊急連絡体制の整備
ビルクリーニング分野
建築物衛生法第12条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業若しくは同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所のみ受入れ可
工業製品製造業分野
一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)への入会
特定技能外国人が可能な職種が限定されている
印刷、梱包には別に業界団体に加入し、そこで決められた規制に従う
特に、繊維業に関しては以下の規制がある
①国際的な人権基準を遵守し事業を行っていること
②勤怠管理を電子化していること
③パートナーシップ構築宣言の実施
④特定技能外国人の給与を月給制とする
特定技能外国人が育成就労で従事した業務とは異なる業務に従事する等の場合には、必要に応じて訓練・各種研修を実施すること。
建設分野
CCUS加入
建設業法第3条第1項の建設業者としての登録
JACの正会員団体の加入又はJACの賛助会員としての加入
建設特定技能受入計画の認定
建設特定技能受入計画の履行の確認
受入後講習の受講
自動車整備分野
自動車特定整備事業の認証
登録支援機関が次のいずれかに該当する者を置くこと。
① 1級又は2級の自動車整備士の技能検定に合格した者
② 自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者
③ 自動車車体整備士の技能検定に合格した者(車体整備業務区分のみ)
航空分野
空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受けた事業者若しくは航空運送事業者又は航空法に基づき国土交通大臣の認定を受けた航空機整備等に係る事業場を有する事業者若しくは当該事業者から業務の委託を受ける事業者であること