特定技能⑨ 特定技能受入れ機関の条件

特定技能の外国人を雇用する会社の条件は次のとおりです。

①労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
 →労災保険、社会保険、厚生年金、納税の義務を果たしていること。
②特定技能として採用する職種に関して非自発的大欲をさせていないこと。
 →コストカットのため同種の職種の日本人をリストラしていないこと。
 →特定技能は「人手不足解決」なので、それ以外の目的で使用できない。
③所属機関の原因による外国人の行方不明者を発生させていないこと。
④欠格事由に該当していないこと。
⑤特定技能雇用契約に係る外国人の活動の内容に係る文書を作成し、特定技能雇用契約の終了の日から一年以上保管すること。
⑥外国人が違約金その他、不当な金銭の移転の契約がされていることを認識して特定技能雇用契約を締結していないこと。
⑦他の者とで違約金を定める契約をしていないこと。
⑧支援に関する費用を外国人に負担させないこと。
⑨労働者を派遣する場合は派遣元がその業務を行い、かつ派遣先が①~④に該当しないこと。
⑩労災に関する保険が成立していること。
⑪特定技能雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること。
⑫給与を預金口座等に振り込んで支払うこと。
⑬地方公共団体からの協力要請に応じること。
⑭各分野で求められる特有な条件に適合していること。