特定技能⑩ 雇用契約の条件

特定技能の外国人と契約するには以下の条件を満足する必要があります。

①産業上の分野で定める省令に適合する仕事に従事させること、
②所定労働時間が他の通常雇用されている労働者と同等であること。
③報酬の額が日本人の場合と同等以上であること。
④外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用 その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと。
⑤外国人が一時帰国を希望したときは、必要な有給休暇を取得させること。
→日本人より厳しい規制になっています。
⑥派遣の場合は派遣先の情報及び派遣期間が定められていること。
⑦特有の分野に定められている基準に適合すること。
⑧帰国費用を外国人が負担できないときは所属機関がそれを負担するとともに、円滑な帰国の手段を講ずること。
→帰国旅費がないので日本に滞在するという理由は認められません。
⑨外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずる契約となっていること。