特定技能2号になるために条件は下記のとおりです。随時見直しますので、時々チェック願います。
工業製品製造分野
1.製造分野特定技能2号評価試験ルート
・「製造分野特定技能2号評価試験」合格
・「ビジネスキャリア検定3級」合格
・日本に拠点を持つ企業の製造業の現場での3年以上の実務経験
2.技能検定1級コース
・「技能検定1級」合格
評価試験ルートはビジネスキャリア検定3級合格が難易度が高いです。もともと特定技能の方は学問が得意な方は少ないので、難易度が高くなっています。
技能検定1級は相当の技能が要求され、実務経験が長くないと合格できないレベルのものです。日本人でもかなり困難で、特定技能の方が自国で技能を磨いていないと難しいと思われます。
建設分野
1.実務経験
(1)CCUSによる能力評価基準の設定のある職種
次のいずれかによる
A.CCUSにおけるレベル3の能力評価
B.2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書及び CCUS における
技能者情報の表示画面の写し(就業日数(職長+班長))
(2)CCUSによる能力評価基準の設定のない職種
就業日数が3年(勤務日数645日)以上あること。
様式は以下を参照願います。
国土交通省・国際展開
2.能力
「建設分野特定技能2号評価試験」又は「技能検定1級」への合格
評価試験は分野ごとにあります。
ビルクリーニング分野
1.実務経験
現場管理者として2年以上
2.能力
「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」又は「技能検定1級」に合格
自動車整備分野
人手不足が顕著なのか要件がかなり緩くなっています。仮に試験に失敗しても専門学校に行って整備士資格をとると「技術・人文知識・国際業務」でのビザ取得の道もあります。
1.実務経験
認証事業所で3年以上の経験。
2.能力
「自動車整備分野特定技能2号評価試験」又は「自動車整備士技能検定試験2級」に合格。
宿泊分野
1.実務経験
国内外の宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験が必要です。
2.能力
「宿泊分野特定技能2号評価試験」に合格。
飲食料品製造業分野
1.実務経験
工程を管
理する者として業務を遂行できる能力を確認するため、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験(以下「管理等実務経験」という。)を2年以上有することが必要です。
2.能力
「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」に合格。
外食業
1.実務経験
食品衛生法(昭和 22 年法律第233 号)の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験(ただし、当該経験を終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していないものに限る。以下「指導等実務経験」という。)という複雑な要件が定められています。
(試験日から6ヶ月以内に2年の経験を満たす見込みでも可)
2.能力
「外食業特定技能2号技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」に合格。日本語能力が他の職種より高い水準が要求されています。
造船・舶用工業分野
1実務経験
造船・舶用工業において複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者として2年以上の実務経験が必要です。
2.能力
「造船・舶用工業分野特定技能2号試験」又は「技能検定1級」合格が必要です。なお、試験には複数の種類があります。
航空分野
1.実務経験
業務区分:空港グランドハンドリングにおいては、現場において技能者を指導しながら作業に従事した実務経験、業務区分:航空機整備においては、現場において、専門的な知識・技量を要する作業を実施した3年以上の実務経験が必要です。
2.能力
航空分野特定技能2号評価試験(空港グランドハンドリング又は航空機整備)の合格又は航空従事者技能証明の取得が必要です。
農業
1.実務経験
耕種農業若しくは畜産農業の現場において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は耕種農業若しくは畜産農業の現場における3年以上の実務経験が必要です。
2.能力
2号農業技能測定試験(耕種農業全般又は畜産農業全般)の合格が必要です。
漁業
1.実務経験
漁業については、漁船法上の登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての2年以上の実務経験、養殖業においては、漁業法及び内水面漁業の振興に関する法律に基づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての2年以上の実務経験が必要です。
2.能力
2号漁業技能測定試験(漁業又は養殖業)の合格及び日本語能力試験(N3以上)の合格が必要です。日本語能力について加重されています。