宿泊分野や飲食業で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でありながら、接客業務を行っている外国人はどうするかが大きな問題となってきます。なぜならば、今まで、それを容認していながら、今後はだめとは理屈が通りにくいからです。でも、違法状態なのは法律の文面から言って明らかです。あいまいな運用を続けてきた日本政府にも責任の一端はあるのではと思われます。今後、どう取り扱うのか、人道上の観点からも適切な取り扱いが求められます。
埼玉県と神奈川県で在留許可や在留資格及び電安法その他各種許認可を取り扱う行政書士です
宿泊分野や飲食業で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でありながら、接客業務を行っている外国人はどうするかが大きな問題となってきます。なぜならば、今まで、それを容認していながら、今後はだめとは理屈が通りにくいからです。でも、違法状態なのは法律の文面から言って明らかです。あいまいな運用を続けてきた日本政府にも責任の一端はあるのではと思われます。今後、どう取り扱うのか、人道上の観点からも適切な取り扱いが求められます。