高度専門職外国人の家事使用人(入国帯同型)

高度専門職外国人のようなお金持ちは家事使用人を連れてくることができます。
条件は
1.高度専門職外国人に雇用されていること。
2.雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
3.申請人の入国の時点において、雇用主である高度専門職外国人の本邦入国後の世帯年収(予定)が1,000万円以上であること。
(注1) 「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません。
4.雇用主である高度専門職外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること。
5.月額20万円以上の報酬を受けること。
6.18歳以上であること。
7.次のいずれかに該当すること
(1)雇用主である高度専門職外国人と共に本邦へ入国する場合
上陸申請を行う直前まで継続して1年以上当該雇用主である高度専門職外国人に個人的使用人として雇用されていること。
(注2) 「1年以上」の起算日は、申請人の入国日とします。
(2)雇用主である高度専門職外国人が先に本邦へ入国する場合
雇用主である高度専門職外国人が本邦へ入国するまで継続して1年以上当該高度専門職外国人に個人的使用人として雇用され、かつ、当該高度専門職外国人が本邦へ入国後、引き続き当該高度専門職外国人又は当該高度専門職外国人が本邦へ入国する前に同居していた親族(6親等内の血族、配偶者又は3親等内の姻族)に雇用されていること。

条件は多いですが、高度専門職のような人にはある意味、必要なことです。