経営・管理ビザでの資本金と社員について

経営・管理ビザでの経営の場合の条件については次のとおりとなっています。

イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。

法律というのは重要なのが先にきます。最初の要件は「二人以上の常勤の職員」です。こちらが本来満たさなければならない条件となります。しかし、スタートアップの会社は職員が不要な場合もあります。そこで資本金500万円以上でも可としたわけです。また常勤職員がいれば入管もビザの更新を拒否しにくい。もし会社が機能していて、常勤職員がいるのにビザ更新を不許可にしたら、さっさと会社をたたむケースも多いでしょう。それで常勤職員は日本政府を訴えるでしょう。職場を潰したのは入管なんですから。常勤職員にとっても急に会社が入管のせいで無くなったら、そりゃ怒るでしょう。だから、常勤の職員を置くのはとても大事。