特定技能 自動車運送業

運送業の人手不足は深刻で日本政府も「トラック運送業」「タクシー運送業」「バス運送業」で特定技能を認めるに至りました。雇用形態はフルタイムで派遣は認められていません。

運転手の資格要件

技能水準-自動車運送業分野特定技能1号評価試験に合格する
日本語能力ートラック運転手はN4レベル、タクシー運転手とバス運転手はN3レベルの試験に合格する
免許-トラック運転手は第一種免許取得、タクシー運転手とバス運転手は第二種免許取得

会社の資格要件

道路運送法第2条第2項に規定する「自動車運送事業を経営する事業者」であること
運転者職場環境良好度認証制度の認証を受けているこ
日本標準産業分類「43道路旅客運送業」またまたは「44道路貨物運送業」のいずれかに該当すること
自動車運送業分野 特定技能協議会に加入すること
「新任運転者研修」を実施すること(タクシー・バス運転手の場合)、国土交通省告示による「初任運転者研修」を実施すること(トラック運転手の場合)

雇用形態

直接雇用であること
フルタイムであること(労働日数が週5日以上かつ年間217日以上かつ労働時間が週30時間以上)
賃金が日本人労働者と同水準にあること