食品分野における特定技能1号

留学生等で日本在住の外国人の方は特定技能1号で飲食店で働くことができます。

資格関連

まずは現在の在留カードを確認させていただきます。外食分野における特定技能1号技能測定試験の合格証と日本語能力試験(N4以上)の合格証または国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル以上)の合格証が必要です。これを満たさないと、そもそも資格がありません。なお、会社は食品産業特定技能協議会に加入することが必要です。

雇用契約

雇用契約書及び労働条件通知書を日本語と外国人の方の母国語で作り、それにサインをしていただきます。その後、事前ガイダンスを行い、仕事の内容等を伝えます。

在留資格変更

在留資格を今までものから特定技能1号に変更します。許可後は生活オリエンテーションを行います。これらは全て特定技能で要求されている必須事項です。

面談

3か月に一回、会社及び外国人の方と面談を行います。これらの仕事が難しい会社さんには「登録支援機関」がお手伝いすることができます。