
事故で懲役1年、執行猶予3年ですと、執行猶予付きの場合は退去強制になりません。でも一度日本をでると懲役1年の部分で入国を拒否されます。つまり、日本からでたら戻ってこれない。これ、再入国許可でもだめです。ではどうするかというと、出入国管理及び難民認定法の第5条の2で、このような場合でも再入国できる道筋があります。日本政府ってやさしいですね。
埼玉県と神奈川県で在留許可や在留資格及び電安法その他各種許認可を取り扱う行政書士です
事故で懲役1年、執行猶予3年ですと、執行猶予付きの場合は退去強制になりません。でも一度日本をでると懲役1年の部分で入国を拒否されます。つまり、日本からでたら戻ってこれない。これ、再入国許可でもだめです。ではどうするかというと、出入国管理及び難民認定法の第5条の2で、このような場合でも再入国できる道筋があります。日本政府ってやさしいですね。