日本から出国できないケース

事故で懲役1年、執行猶予3年ですと、執行猶予付きの場合は退去強制になりません。でも一度日本をでると懲役1年の部分で入国を拒否されます。つまり、日本からでたら戻ってこれない。これ、再入国許可でもだめです。ではどうするかというと、出入国管理及び難民認定法の第5条の2で、このような場合でも再入国できる道筋があります。日本政府ってやさしいですね。