経営・管理ビザの要件が変わりました。内容は随時変更されます。
資本金等の額
資本金等の額が従来の500万円から3,000万円に大幅アップされました。これだとベンチャー企業は厳しいですね。技術だけで食っていこうという会社は経営・管理ビザでは不可能になってしまいました。なお、現在の経営・管理ビザの方も3年以内を目途に3,000万円にしないといけないようです。
常勤職員
一人以上の常勤職員が必須となりました。この常勤職員ですが日本人か身分系の在留資格のある外国人という制限があります。例えば技術・人文知識・国際業務ビザの外国人は対象外です。なお、常勤ということですので土日を除いた普通の日は原則毎日出勤し、週30時間以上の労働時間であることが必要です。もちろん、社会保険、厚生年金等の義務を果たさなければなりません。もちろん、これらの義務は経営者も果たさなければなりません。労災も忘れずに加入する必要があります。
日本語能力
申請人又は常勤職員の日本語能力が要求されます。基本的にN2以上が必要です。なお、以下の場合もOKです。
(1)BJTビジネス⽇本語能⼒テストにおいて400点以上
(2)中長期在留者として20年以上日本に滞在していること
(3)日本の大学等、高等教育機関を卒業していること
(4)日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業していること
経歴
申請者が、経営管理⼜は申請に係る事業の業務に必要な技術⼜は知識に係る分野に関する博⼠、修⼠若しくは専門職の学位を取得していること、⼜は、事業の経営⼜は管理について3年以上の職歴(注2)を有する必要があります。現在、すでに経営・管理ビザで在留している方は3年はなんとかとれると思われるので、問題は少ないと思われます。新たに経営・管理ビザを取得される方については厳しい条件です。
事業計画書
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者の確認が必要です。簡単な説明だけでは不十分です。事業の継続性や利益の見通しがなければいけません。当面赤字のようなものは認められません。債務超過ではまず無理です。この事業計画書ですが、公認会計士、中小企業診断士、税理士の確認が必要です。
事業所について
自宅兼事務所は認められていません。また社員数に見合った広さが必要です。社員が5人いるのに机が3つではおかしいでしょう。
出国について
長期の海外出張(例えば連続90日、総日数100日以上)があると日本での活動実態がないと思われて更新が認められないことがあります。しかし、海外取引が多いと外国での滞在日数が増えるので、理由書で仕事の都合上でやむを得ない理由を示す必要があります。正当な理由があれば、おそらく更新可能です。