
法務大臣の自由な裁量によって認められる在留資格です。。法務大臣が生活態度・家族との関係など、総合的に判断し「特別に在留を許可すべき事情」があると認めるといに許可がでます。在留特別許可で「定住者」となると、場合により就労制限がない可能性もあります。法務大臣は忙しいでしょうから、いちいち特別在留許可を出すかどうかなんてやってないと思いますが、誰が審査しているのでしょうね。
埼玉県と神奈川県で在留許可や在留資格及び電安法その他各種許認可を取り扱う行政書士です
法務大臣の自由な裁量によって認められる在留資格です。。法務大臣が生活態度・家族との関係など、総合的に判断し「特別に在留を許可すべき事情」があると認めるといに許可がでます。在留特別許可で「定住者」となると、場合により就労制限がない可能性もあります。法務大臣は忙しいでしょうから、いちいち特別在留許可を出すかどうかなんてやってないと思いますが、誰が審査しているのでしょうね。