経営・管理ビザの要注意点

資本金の調達

経営・管理ビザでは資本金3,000万円が要求されています。500万円の頃は資金の出所はあまり追及されませんでした。それぐらいのお金は割と調達は容易だからです。でも3,000万円となると金額が大きいので、誰でも調達できるものではなくなります。そのため、誰が資金を出すのか、その資金は本当に事業で使われるのか、見せ金ではないかといろいろ疑われることがでてきます。ということで、資金の出所は重要です。自分でコツコツ貯めた預金がもっとも問題がないです。預金通帳をみれば明らかだからです。それ以外で出資者が出すなら、契約はどうなっているかや、そもそもその会社は出資できるほどの資金力があるのかを登記簿や財務諸表で説明する必要があるでしょう。最終的にはケースバイケースですし、入管もあまり経験がないので、どんな資料が必要かは固まっていないようです。

常勤職員の雇用

日本人又は身分系在留資格のある外国人が最低1名必要です。日本人の証明は戸籍謄本でやります。従業員にお願いして戸籍謄本を提出する必要があります。従業員としてはいやでしょうね。身分系在留資格は在留カードの写しで済むので、外国人の方が楽といえば楽です。常勤職員である必要があるので、当然に社会保険や年金等を支払う必要があります。

日本語能力

申請者又は職員に日本語能力があることを証明する必要があります。日本人なら戸籍謄本で生まれたのが日本なら問題ありません。身分系在留資格のある外国人は例えばJLPT N2の試験に合格していることを証明する書類を用意します。ここでも日本人は戸籍謄本がいるんですね。

学歴・職務経験

学歴の場合は仕事に関係する修士以上のものがあることを証明しなければなりません。学位記や卒業証明書が必要です。修士以上は厳しいかもしれませんが、海外では博士が当たり前ですから、まだ緩い方です。職歴の場合はかつて勤務していた会社の登記簿等で確かに経営者として働いていたことを証明するか、在籍していた会社の証明書が必要になります。取締役なら登記簿の履歴事項全部証明書で明らかですが、執行役員とかで登記簿に載らない場合は会社の証明が必要です。辞めるときに喧嘩別れしていると厳しいですね。

事業計画書

このブログの他のところで述べていますが、会社の状況や今後の見通しなどを記載した事業計画書が必要です。一応、公認会計士等のチェックを受けたものが望ましいです。場合により、公認会計士のチェックを受けるように要求されることがあります。最初から公認会計士に承認してもらえば問題は少ないです。

オフィス

独立したオフィスが必要です。まずは外形的に会社の看板くらいは出しておきましょう。そしてオフィスの状況を写真等で説明します。広さも重要です。社員が5人いるなら机が5個置けるだけのスペースが必要です。ワンルームならだめでしょ。もちろん、賃貸マンションのように規約でオフィスとして使えないものは不可です。

出国期間

長期間日本にいないと日本にいなくても仕事ができるとみなされてビザ更新ができなくなります。ガイドラインにもありますように「正当な理由なく」ですから、ちゃんと事業で正当理由があれば問題ありません。事前にどの期間、何の理由で、なぜ外国に行かなければならなかったを理由書等で説明しておく必要があります。なお、経営というのは本来、部下に指示して仕事をやらせるので、長期間、海外に行く必要性は薄いはずです。海外の事業所で大事故が起こって対応せざるを得なかった等の理由が必要です。

公租公課

社会保険は義務なので全員加入が原則です。日本国内の会社で社会保険を納付していない会社もありますが、それだからといって社会保険を免れる理由にはなりません。雇用保険と労災保険も忘れずに。税金も適切に納付しないといけません。赤字では会社の存続が危ういということでビザ更新ができなくなります。どんなに低くても社員一人当たり500万円の売り上げがないと利益がでないでしょ。できれば800万円くらいは欲しいところです。すると3人の会社の場合は2,400万円くらいの売上がないと苦しい。