ビザ更新が認めれれないと特定活動・出国準備に切り替わります。ここでこの期間が30日と31日とで大違い。30日は基本的に日本国外へでることが求められます。それ以上はオーバーステイ状態。31日は不許可となった理由が解消できるか別のビザへ変更できるときは、申請すれば認められる可能性があります。もちろん2か月の特例期間も認められます。31日の場合は専門家とよく検討しましょう。
埼玉県と神奈川県で在留許可や在留資格及び電安法その他各種許認可を取り扱う行政書士です
ビザ更新が認めれれないと特定活動・出国準備に切り替わります。ここでこの期間が30日と31日とで大違い。30日は基本的に日本国外へでることが求められます。それ以上はオーバーステイ状態。31日は不許可となった理由が解消できるか別のビザへ変更できるときは、申請すれば認められる可能性があります。もちろん2か月の特例期間も認められます。31日の場合は専門家とよく検討しましょう。