
外国には印鑑証明制度がないため、サインに対する証明書を用意する必要がある場合があります。遺産相続とかですね。日本の銀行に遺産がある場合、遺産分割協議書や委任状を作成して遺産を相続させる必要があります。銀行には原本を送ると銀行側でコピーをとり、原本を返却してくれます。時間はかかりますね。
埼玉県と神奈川県で在留許可や在留資格及び電安法その他各種許認可を取り扱う行政書士です
外国には印鑑証明制度がないため、サインに対する証明書を用意する必要がある場合があります。遺産相続とかですね。日本の銀行に遺産がある場合、遺産分割協議書や委任状を作成して遺産を相続させる必要があります。銀行には原本を送ると銀行側でコピーをとり、原本を返却してくれます。時間はかかりますね。