消費貸借
お金や物を借りて、後で返還する契約を消費貸借といいます。消費貸借の原則は物の受け渡しのときに効力が発生することです。口約束で貸します、借りますでは効力が発生しません。普通は口約束でも効力が発生するのに消費貸借は現物が動いたときに初めて有効となります。しかし、最近の社会では書面で約束するのが普通なので書面での消費貸借も有効というふうに法律が改定されました。しかし、物の受け渡しが原則という考え方はかわらず、借主は書面で消費貸借契約を結んでいても、実際に物を受け取るまでは契約を解除できます。
使用貸借
使用貸借は貸主が善意で物を借主に貸すことです。貸主はなんらの経済的メリットはありません。そこで貸主は物を受け渡すまでは契約を解除できます。先ほどの消費貸借と契約解除できるのが借主と貸主で入れ替わっています。もちろん、書面で契約すれば双方ともそれに拘束されるのはいうまでもありません。
