被相続人亡くなられた場合、その銀行口座のお金は相続人へと引き継がれます。しかし、相続人無く亡くなられた場合や、相続人が手続きしないとその口座はいずれ国の管理になりますが、なんと何年たとうが国がそれを没収することはないそうです。相続人が現れるまでずーっとそのままとのこと。
埼玉県と神奈川県で在留許可や在留資格及び電安法その他各種許認可を取り扱う行政書士です
被相続人亡くなられた場合、その銀行口座のお金は相続人へと引き継がれます。しかし、相続人無く亡くなられた場合や、相続人が手続きしないとその口座はいずれ国の管理になりますが、なんと何年たとうが国がそれを没収することはないそうです。相続人が現れるまでずーっとそのままとのこと。