下請法が変わる

法律の名称変更

いままで下請法という名前でしたが、「下請」という差別的な用語が気に入らなかったのか「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」という名称になりました。最近の法律は名前が長すぎますね。より正確に法律の意味を伝えるというのはわかりますが、長すぎですね。

逃げ得はなしに

新しい法律の第6条第2項が次のようになりました。

「委託事業者は、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに製造委託等代金の額を減じたときは、中小受託事業者に対し、製造委託等代金の額を減じた日又は中小受託事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日のいずれか遅い日から当該減じた額の支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該減じた額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。」

代金減額の時は60日後には利息を支払わなければならないとあります。代金減額前でも60日後には利息支払い義務があります。なぜ、代金減額後の場合を規定したのでしょうか?
これには理由があります。そもそも代金減額は認められていません。ところが元請けが不当に代金減額したとします。公取委が介入して「代金減額はだめ」となったとします。そうすると代金を減額した分は支払わなければなりません。減額分を支払うにしても、いままでは特に規定がなかったので減額した額を支払えばよかったのです。つまり支払う時期が1年後になったとしても減額分を支払えば終わりというのが今まで。法律改正後は60日を超えた分についても利息を支払えということです。逃げ得許すまじということですね。それでこの利息ですが14.6%というかなり高い利息。1,000万円の減額が不当だということで1年後に支払うと146万円をつけないといけない。元請けにとってはかなり痛いことになりまs。