特定技能⑮ (1)工業製品製造分野における注意点

工業製品製造分野ですが、非常に幅広い概念の言葉になっています。特定技能でこの分野に参加するにはJAIMという協議会に参加する必要がありますが、そこのホームページには特定技能の外国人が働ける職種が規定されています。例えば「1432 段ボール製造業」のところに日本標準産業分類の番号で行える仕事の種類が記載されているとともに「不適合事例」として「段ボール箱製造業 [1453]」とあります。これにより板紙としての段ボール製造会社で働くことは可能ですが、板紙を買ってきて段ボール箱を製造する業務は特定技能としては認められないことになります。あらかじめ、特定技能と仕事として認められるかどうかを判断する必要があります。

特定技能2号が活動できる事業所の産業

先々を見据え、特定技能2号の人材を確保したい場合は次の事業所でなければなりません。これ以外は特定技能1号は大丈夫でも特定技能2号はだめとなります。
① 細分類2194 鋳型製造業(中子を含む)
② 小分類225 鉄素形材製造業
③ 小分類235 非鉄金属素形材製造業
④ 細分類2422 機械刃物製造業
⑤ 細分類2424 作業工具製造業
⑥ 細分類2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
⑦ 小分類245 金属素形材製品製造業
⑧ 細分類2462 溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
⑨ 細分類2464 電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
⑩ 細分類2465 金属熱処理業
⑪ 細分類2469 その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽
極酸化処理業に限る。)
⑫ 小分類248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造

⑬ 中分類25 はん用機械器具製造業(ただし、細分類2591
消火器具・消火装置製造業を除く。)
⑭ 中分類26 生産用機械器具製造業
⑮ 中分類27 業務用機械器具製造業(ただし、小分類274 医
療用機械器具・医療用品製造業及び小分類276
武器製造業を除く。)
⑯ 中分類28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
⑰ 中分類29 電気機械器具製造業(ただし、細分類2922 内
燃機関電装品製造業を除く。)
⑱ 中分類30 情報通信機械器具製造業
⑲ 細分類3295 工業用模型製造業