フィリピンで特定技能外国人を雇用する場合、認定送出機関、在東京フィリピン共和国大使館又は在大阪フィリピン共和国総領事館移住労働者事務所 (MWO) 、移住労働者省 (DMW (旧POEA))の3機関が関与します。
フィリピンの方が日本に在留しているか、いないかにかかわらず必要な手続き
①認定送出機関と受入会社との間での募集取決め
認定送出機関は日本政府側の情報とDMWの二つのサイトで確認できます。
日本国側:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri06_00117.html
フィリピン国側:https://dmw.gov.ph/inquiry/licensed-recruitment-agencies
若干の違いがあります。
②MWOに対してDMWへの登録申請を行う(雇用契約書のひな型等含む)
③MWOで面接
受入会社の代表者又は委任された従業員の方はMWOによる英語の面接を受けます。
通訳が帯同するのは問題ありません。コンサルティング業者、行政書士、登録支援機関が代わって受けることは認められtいません。
必要に応じて実地調査等が求められることがあります。
④MWOから登録推薦書等が受入会社に発行。
書類一式にMWOの認証印が押されて返送されます。
⑤受入会社はそれを認定送出機関へ送付
⑥認定送出機関が受入会社が特定技能所属機関とし適格であるとしてDMWへ登録
⑦登録が認められますと書類一式にDMWの認証印が押されて返送
この時点で書類にMWOとDMWの二つの認証印が押されていることになります。
⑧雇用契約の締結
ここまでがフィリピンの方が日本に滞在しているかいないかにかかわらず必要な手続きです。
フィリピンの方がフィリピンに在住の場合
①在留資格認定証明書交付申請
出入国在留管理庁に申請します。このときにフィリピン側の手続きが終了したことを証明する書類の添付は必要ありません。
②在留資格認定証明書の送付
在留資格認定証明書をフィリピンの方へ送付します。
③ビザ申請及びビザ給付
④認定送出機関が海外雇用許可証(OEC)発給をDMWへ申請
⑤OECの発行
OECが認定送出機関に送付されるのでそれをフィリピン人労働者へ渡します。
⑥フィリピン出国
フィリピンの方が日本に在住している場合
①在留資格変更許可申請
②在留申請許可
これで終わりですが、フィリピンの方が一時帰国し、再入国する場合は次の手続きが必要です。
①フィリピンの方がOECの発給をDMWへ申請
②OECをフィリピンの方が受け取り
これにより、フィリピンから日本への出国が可能となります。