特定技能⑭ 国別対応(1)ベトナム

ベトナムではベトナム政府のベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局 (DOLAB)が労働契約の規制を担当しています。
ベトナムの方が既に日本に滞在している場合とベトナム国内に在住している場合と手続きが異なります。

ベトナムの方がベトナム国内に滞在している場合

①認定送出機関との契約
DOLABで認定されたベトナムの送出機関とベトナム人を採用する受入会社が「労働者提供契約」を締結します。送出機関は「出入国在留管理庁」のホームページで確認できます。日本国内に拠点を持っている機関が多い状況です。
この契約で受入機関が募集する業種、募集人数や労働条件を定めます。

②DOLABの承認
認定送出機関と受入会社との契約についてDOLABの承認を得ます。

③採用
認定送出機関が人材を募集し、要件にあった人材が見つかった場合は受入会社に紹介します。ベトナム人労働者と受入会社が合意し、採用が決定されたら雇用契約を締結します。

④推薦者表
雇用契約が締結されたらベトナム人労働者は認定送出機関を通じてDOLABに推薦者表の発行を依頼します。
発行された推薦者表を受入会社に送付します。

⑤在留資格認定証明書交付申請
推薦者表を添付して出入国在留管理庁に在留資格認定証明書交付申請を行います。
無事に在留資格認定証明書が交付されたら、それをベトナム人労働者に送付します。

⑥ビザ申請
ベトナム人労働者は在留資格認定証明書を持参して在ベトナム日本国大使館においてビザ発給申請を行います。

⑦日本に入国
全ての手続きを終えたベトナム人労働者は日本に入国します。
なお、入国前に結核スクリーニングを実施する必要があります。

ベトナムの方がすでに日本に滞在している場合

推薦者表が必要な場合と不要な場合があります。詳細はDOLAB又は駐日ベトナム大使館に問い合わせてください。現在のところ、出入国在留管理庁は推薦者表の取り扱いについては次のようになっています。

(1)推薦者表の提出が必要な方
 ・技能実習2号又は3号の修了者(修了見込みの方を含む)
 ・日本国内において少なくとも2年間の課程を修了した留学生(修了見込みの方を含む)
(2)上記(1)以外の方
 推薦者表の提出は必要ありません。ただし、「留学」の在留資格の方で(1)に当てはまらない場合については、現在の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)を提出してください。

なお、ベトナム側によれば推薦者表は申請人本人の他、受入企業や職業紹介事業者、登録支援機関が行うことも可能とのことです。
推薦者表申請に必要な添付書類についても駐日ベトナム大使館に確認願います。
現在のところ次のようになっています。
駐日ベトナム社会主義共和国大使館・特定技能