特定技能の外国人については下記の支援業務を行う必要があります。なお、登録支援機関に一部又は全部の支援業務を依頼すれば省略可能です。
①次のいずれかに該当すること。
イ 過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った経験があり、役員又は職員の中から支援責任者と支援担当者を選任していること(1事業所に1名以上)
ロ 役員又は職員であって過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに一名以上の支援担当者を選任していること。
ハ イ又はロの基準に適合する者のほか、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる支援責任者と支援担当者を選任していること。
②外国人が十分に理解することができる言語によって支援を行うことができる体制を有していること。
③支援の状況に係る文書を作成し、特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしていること。
④支援責任者及び支援担当者が、中立な立場の者であり、かつ、欠格事由に該当する者でないこと。
→雇用している外国人の上司が支援担当者となることはできません。
⑤過去5年以内に支援を怠ったことがないこと。
⑥支援責任者又は支援担当者が特定技能雇用契約の当事者である外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること。
⑦特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。